会 則 


 
       ■大阪府立河南高等学校同窓会「たちばな会」会則

(名称)
第1条 本会は、大阪府立河南高等学校同窓会「たちばな会」と称し、事務所を大阪府立河南高等学校内に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、教養を高め、会員と母校の関係を親密にし、母校の発展と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(会員)
第3条 本会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2.正会員は、次のとおりとする。
@大阪府立富田林高等女学校卒業者
A大阪府立河南高等学校卒業者
B大阪府立河南高等学校併設中学校卒業者
C前3号に準ずる者
3.特別会員は、次のとおりとする。
@大阪府立富田林高等女学校旧職員
A大阪府立河南高等学校旧職員
B大阪府立河南高等学校現任職員

(役員等)
第4条 本会に次の役員を置く。
@会 長 1名
A副会長 若干名
B書 記 若干名
C会 計 2名
D会計監査 2名
2.本会に常任幹事若干名を置く。
3.本会に幹事若干名を置く。

(役員等の選出)
第5条 役員は、会員の中から選考委員会で選考し、総会において選任する。
2.常任幹事及び幹事は、会員の中から選考委員会において選考し、運営委員会に諮り会長が委嘱する。但し、各期における均衡を考慮するよう努めるものとする。
3.役員、常任幹事及び幹事(以下「役員等」とい。)が任期中に欠員となった場合は、選考委員会において選考し、運営委員会に諮り会長が委嘱する。

(任期)
第6条 役員等の任期は、就任後の次の定時総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。
2.欠員により選任された役員等の任期は、他の役員等の残任期間と同一とする。

(役員等の職務)
第7条 役員等の職務は次のとおりとする。
@会長は、本会を代表し、会務を総理する。
A副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
B書記は、本会の議事その他の主要事項を記録する。
C会計は、本会の会計事務を司る。
D会計監査は、本会の会計に関する監査を行なう。
E常任幹事は、役員を補佐し本会の会務を分掌する。
F幹事は、会員相互の連絡調整及び親睦向上を図るとともに、本会の会務を分掌し事業推進に参画する。

(顧問、名誉会長等)
第8条 本会に顧問、名誉会長、名誉副会長及び相談役を置くことができる。
2.顧問、名誉会長、名誉副会長及び相談役は、運営委員会に諮り会長が委嘱する。
3.顧問、名誉会長、名誉副会長及び相談役である期間は、役員等の任期と同一とする。

(学年幹事及びクラス幹事)
第9条 本会に学年幹事及クラス幹事を置くことができる。
2.学年幹事及びクラス幹事に関する事項は別に規則において定める。

(選考委員会)
第10条 役員等を選任するため、本会に選考委員会を設ける。
2.選考委員会は、役員、常任幹事及び幹事の中から各々若干名をもって構成する。
3.選考委員会の委員は、運営委員会において選出する。
4.選考委員会の委員の互選により選考委員長を選出し、同委員長は選考委員会を代表する。
5.選考委員会は、役員等を選任する必要がある度毎に組織し、役員等の選任決定とともに解散する。

(事業)
第11条 本会は、第2条の目的を構成する為、研究会、講演会、講習会その他必要と認める事業を行なう事ができる。

(総会)
第12条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2.定時総会は、2年毎に会長が招集する。
3.臨時総会は、必要がある場合に会長が招集する。

(議会の議決事項等)
第13条 総会においては次に掲げる事項を審議する。
@事業計画及び予算に関する事項
A役員の選任に関すること
B会則の制定及び変更に関すること
C前各号のほか運営委員会が特に必要と認める事項
2.総会においては前項のほか事業及び決算に関する報告を行なう。
3.議決は出席した会員の過半数をもってこれを決する。
4.前項の規定にかかわらず、第1項第2号及び同項第3号に関する事項は、出席した会員の3分の2以上で決する。

(運営委員会)
第14条 運営委員会は、役員及び常任幹事をもって構成する。
2.運営委員会は、会長がこれを招集し、議決は出席者の過半数をもって決する。

(運営委員会の議決事項)
第15条 運営委員会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を審議議決する。。
@総会の議決した事項の執行に関すること
A総会に付議すべき事項
B本会運営上の重要な事項の立案及び執行に関すること
C規則及び細則等の制定及び改廃
Dその他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

(幹事会)
第16条 幹事会は、役員、常任幹事及び幹事をもって構成する。
2.幹事会は、必要に応じ会長が招集する。

(経費)
第17条 本会の経費は、入会金、会費及びその他の収入をもってあてる。
2.正会員は、入会金を納入する。
3.総会の承認を経て会費を徴収することができる。
4.入会金及び会費の額は、運営委員会で定める。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる

(規則等)
第19条 この会則の施行に関し、必要な事項は別に規則又は細則等で定める。
2.前項の規則又は細則等は、運営委員会の議決をもって定める。

(定めの無い事項)
第20条 この会則に定めの無い事項については、全て運営委員会の議決によるものとする。


 附  則
1.この会則は、昭和33年4月1日より施行する。
2.この会則は、一部改正により昭和38年4月1日より施行する。
3.この会則は、一部改正により昭和40年4月1日より施行する。
4.この会則は、一部改正により昭和43年4月1日より施行する。
5.この会則は、一部改正により昭和61年4月1日より施行する。
6.この会則は、一部改正により平成5年4月1日より施行する。
7.この会則は、一部改正により平成16年6月13日より施行する。
8.この会則は、一部改正により平成20年6月15日より施行する。
9.この会則は、一部改正により平成26年6月21日より施行する。





 同窓会事務局(たちばな会)
----------------------------------
  大阪府富田林市錦ケ丘町1−15
   大阪府立河南高等学校内
    TEL:0721-23-3321
    FAX:0721-23-3321
    tachibana@aria.ocn.ne.jp